No.5291 特許法 【問】 C44_2J21_3 音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。 特許権Pについてライセンスを受けられないか,Y社と交渉することを検討すべきである。 【解説】 【○】 ライセンス交渉とは,特許発明を実施する許諾を得ることであり,他人の特許権に抵触することが明らかであれば,許諾を得ずに実施すると権利侵害として訴えられ可能性があるから,使用許諾を得るために交渉することは有益な手段である。 参考:Q3126 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R5.7.11