No.5297 著作権法 【問】 C44_2J24_3 スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。 「プロモーションビデオの制作を,社外の者に委託することを検討しています。X社が制作費のすべてを負担したとしても,X社はプロモーションビデオの著作者とはなりません。」 【解説】 【○】 著作物を創作した者が著作者となり,職務著作の場合を除き法人であるX社が著作者となることはない。なお,多額の資金を提供していることから,著作権の譲渡を受け著作権者となることはある。 参考:Q1845 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 |
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