No.5298 特許法 【問】 5P9_1 特許出願Bを先の出願として国内優先権の主張を伴う特許出願Aをした場合,優先権の主張の基礎とされた特許出願Bは特許出願Bの出願の日から所定の期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし,特許出願Aの出願の際に,先の特許出願Bが,放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,先の特許出願Bについて査定若しくは審決が確定している場合又は先の特許出願Bに基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,取り下げられたものとはみなされない。 【解説】 【○】 優先権の元となった出願が継続していない場合は,最早取下を擬制する対象が存在しないから,改めて取り下げられたものとみなす必要はない。 参考:Q4962 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。 3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは,同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 |
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