No.5305 種苗法 【問】 C44_2J28_3 X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。 「品種Aを試験又は研究のために利用する行為に対しては,育成者権を行使できません。」 【解説】 【○】 育成者権の効力も特許権と同様,試験又は研究のためにする利用には権利が及ばない。 参考:Q1356 (育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。 一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 |
R5.7.13