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No.5305 種苗法
【問】  C44_2J28_3
  X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。
「品種Aを試験又は研究のために利用する行為に対しては,育成者権を行使できません。」

【解説】  【○】
  育成者権の効力も特許権と同様,試験又は研究のためにする利用には権利が及ばない。
 参考:Q1356

(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。
一  新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
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R5.7.13