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No.5306 意匠法
【問】  5D5_1
  通常実施権は,その発生後にその意匠権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する。

【解説】  【×】
  意匠権についての通常実施権は,特許権と同様,登録の必要なくその発生後にその意匠権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する。
参考:Q3171

(通常実施権)
第二十八条 意匠権者は,その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
3 特許法第七十三条第一項(共有),第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は,通常実施権に準用する
《特許法》
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する
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R5.7.13