No.5316 特許法 【問】 5P12_1 特許出願人は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内であればいつでも,2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。 【解説】 【○】 出願の分割をできる時期は,補正ができる時であり,2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。 参考:Q4117 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 |
R5.7.18