No.5317 意匠法 【問】 C44_2J19_4 かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「X社とY社の間にはデザインAに係る業務委託契約があるので,この契約をもって,X社は,デザインAについて意匠登録出願をすることができます。 【解説】 【×】 意匠登録を受ける権利は意匠を創作した者であり,この権利は意匠を創作した甲と乙である。X社とY社の間に業務委託契約があつても意匠登録を受ける権利に関する契約でないから,委託元であるX社が意匠登録を受ける権利を有することはない。 参考:Q2076 (特許法 の準用) 第十五条 3 特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 |
R5.7.22