No.5369 不正競争防止法 【問】 C45_2g33_3 製品開発における失敗の情報は,有用な情報ではないから,営業秘密として保護される場合はない。 【解説】 【×】 失敗により開発に成功しなかった開発に係るデータは,その後の研究開発の重要なデータとなることもあり,営業秘密の要件を満たせば保護対象となる。 参考:Q4448 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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