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No.5371 不正競争防止法
【問】  C45_2g33_4
  営業秘密に相当する情報にアクセスできる者を制限し,その情報にアクセスした者が,それが秘密であると認識できる状態は,客観的に見て秘密として管理されている状態と考えられる。

【解説】  【○】
  「営業秘密」とは,秘密として管理されている,事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で,秘密であると認識できる状態で管理されていることが必要である。
 参考:Q343

(定義)
第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R5.8.17