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No.5391 特許法
【問】  C44_2J30_4
  化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 Y社について特許調査したところ,樹脂インクに関連する特許出願は1件もされていなかったので,Y社とは樹脂インクと3Dプリンタそれぞれの専門領域を分担して共同開発することを検討すべきである

【解説】  【○】
  自社と他社の強みを生かして共同開発することにより,事業を発展させることができるから,Y社との共同開発は十分な意義がある。
 参考:Q5279

(共同出願)
第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。
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R5.8.28