No.5392 条約 【問】 5J3_2 国際予備審査に当たっては,請求の範囲に記載されている発明は,所定の基準日に当該技術分野の専門家にとって規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には,進歩性を有するものとされるが,所定の基準日は,常に国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日である。 【解説】 【×】 国際出願についてもパリ条約の優先権の利益を享受できから,所定の基準日は,常に国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日でなく,優先権主張を伴う場合は,優先日が基準となる。 参考:Q2451 第三十三条 国際予備審査 (1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。 (2) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には,新規性を有するものとする。 (3) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には,進歩性を有するものとする。 《PCT規則》 65.2 基準日 第三十三条(3)の規定の適用上,進歩性(自明のものではないこと)の判断についての基準日は,64.1に定める日とする。 64.1 先行技術 (a) 第三十三条(2)及び(3)の規定の適用上,世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされているすべてのものは,先行技術とする。ただし,公衆が利用することができるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。 (b) (a)の規定の適用上,基準日は,次の日とする。 (i) (ii)及び(iii)の規定が適用される場合を除くほか,当該国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日 (ii) 当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い,国際出願日が当該優先期間内である場合には,国際予備審査機関が当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか,先の出願の日 |
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