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No.5398 著作権法
【問】  5C2_2
  使用者である甲は,その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって,甲の名義で現実に公表されていないものについては,それがプログラムの著作物である場合を除き,その著作者となることはない。

【解説】  【×】
  従業員の作成した著作物の権利が使用者に属することとなる職務著作の成立要件としては,法人の発意により,法人等の業務に従事する従業員が職務上作成する著作物であることが必要であり,加えて著作権を会社に譲渡するなどの別段の定めがないことが必要である。したがって甲の名義で現実に公表されておらず,別段の定めがあれば従業員乙が著作者となることがある。
参考:Q2632

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R5.9.21