No.5399 関税法 【問】 C45_2j19_1 医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 この場合,X社の輸入差止申立ての際には,意匠権Dが有効であることを明らかにする必要がある。 【解説】 【○】 登録を必要としない著作権や不正競争防止法による保護を求める場合でなく,権利行使に登録が前提である意匠権の場合は,権利が有効であることを明らかにする必要がある。 参考:Q4923 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 |
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