No.5475 著作権法 【問】 C45_2j28_3 著作権の侵害訴訟を提起するためには,その著作権に係る著作物について,著作権登録がされていることが必要である。 【解説】 【○】 著作権登録することにより,その著作物がいつ,だれによって作成され,いつ登録されたかが客観的に証明され,侵害事件における有力な証拠として採用されることはあるが,侵害訴訟の要件ではなく任意である。 参考:Q2098 (第一発行年月日等の登録) 第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は,その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については,これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。 |
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