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No.5476 条約
【問】  5J10_2
  加盟国は,政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用について,当該使用を明示的に定めるTRIPS協定第2部の規定に従うことを条件として,当該使用に対する救済措置を,許諾の経済的価値を考慮し,特許権者に対する,個々の場合における状況に応じた適当な報酬の支払に限定することができる。

【解説】  【○】
  特許権侵害については,特許権者に対する,個々の場合における状況に応じた適当な報酬の支払に限定することができることはTRIPS協定においても規定される。
  参考:Q5165

第70条 既存の対象の保護
(4) 保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって,当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは,加盟国は,この協定を通用する日の後継続して行われる当該行為に関し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる。ただし,その場合には,加盟国は,,少なくとも,衡平な報酬の支払を定める
第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(h) 許諾の経済的価値を考慮し,特許権者は,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受ける
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R5.10.28