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No.5477 不正競争防止法
【問】  C45_2j29_3
  X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。「装置Cが,日本国内では一切流通しておらず,外国への輸出のみがなされている場合において,装置Cの輸出行為は,不正競争行為に該当します。」

【解説】  【○】
  輸出も輸入と同じように,直接に損害となるものではないが,放置すると損害が発生することは明らかであることから,輸出のみも不正競争として禁じている。
 参考:Q198

(定義) 第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
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R5.10.28