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No.5478 特許法
【問】  5P19_2
  審査官は,特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは,その旨を特許出願人に通知しなければならない。

【解説】  【×】
  審査を開始するまでの手続きを行うのは,審査官ではなく特許庁長官であるから,第三者から出願審査の請求があったとき,その旨の通知は特許庁長官である。
  参考:Q3793

(出願審査の請求)
第四十八条の五 特許庁長官は,出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく,出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく,その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は,特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは,その旨を特許出願人に通知しなければならない。
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R5.10.29