No.5480 商標法 【問】 5T10_2 マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については,当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは,商標登録の無効の審判を常に請求することができる。 【解説】 【×】 センタラルアタックにより取消される前から登録期間が進行しており,再出願から5年経過前でも除斥期間が経過していれば商標登録の無効の審判を請求することができない。 参考:Q1807 (商標登録の無効の審判の特例) 第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については,同条中「請求することができない。」とあるのは,「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても,旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については,もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも,同様とする。」とする。 |
R5.10.29