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No.5481 特許法
【問】  C45_2j31_1
  自動車Aについては,発明でもあるし,考案でもあるので,特許出願と実用新案登録出願の両方を出願することができる。

【解説】  【×】
  特許出願と実用新案登録出願とは両者とも技術的思想の創作を保護する権利であることから,重複して権利が設定されないように,両者間でクロスサーチが行われており,両者共出願すると協議指令と拒絶理由通知が発せられ権利化できない。
 参考:Q3351

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において,その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許出願人は,その発明について特許を受けることができない。
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R5.10.29