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No.5493 不正競争防止法
【問】  C45_2j22_4
  「発明Aについて営業秘密として認められるためには,発明Aが秘密として管理されているということが客観的に認識できることが必要です。」

【解説】  【○】
  営業秘密であるとは,事業に有用な情報で,秘密として客観的に認識できる状態で管理されており,公に知られていない状態にあるものである。
 参考:Q4268

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R5.11.1