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No.5495 意匠法
【問】  C45_2j23_4
  物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aとは非類似の形状等Eであるが,X社と出所の混同を生ずるおそれがある傘に意匠権の効力が及ぶ。

【解説】  【×】
  意匠権の効力は,形態又は物品のどちらか一方でも非類似であれば及ばない。同じ傘でも形状が非類似であるから,意匠権の効力が及ぶことはなく,出所の混同を生じているのであれば,意匠法以外の他の権利による対応をすることになる。
 参考:Q5437

(意匠権の効力)
第二十三条  意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R5.11.2