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No.5508 特許法
【問】  5P4_3
  被請求人側から答弁書の提出がなされず,口頭審理の期日にも出頭がなく,出頭したものともみなされなかった場合には,請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。

【解説】  【×】
  審決の効果は,第三者に対しても影響することから,職権進行主義を採用するとともに,当事者だけの問題を扱う民事訴訟のような自白を擬制する制度も採用していない。
  参考:Q2255

(職権による審理)
第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる
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R5.11.7