No.5526 意匠法 【問】 5P2_3 甲が自らに生じた損害額として意匠法第39 条第2項に基づき計算した場合,意匠に係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。 【解説】 【×】 甲の損害は,自分が売るとした場合に得られたであろう利益が損害であるから,賠償額の推定も販売総額でなく利益の額である。 参考:Q5414 (損害の額の推定等) 第三十九条 2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 |
R5.11.22