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No.5527 条約PCT
【問】  5J5_3
  在外者である国際特許出願の出願人は,当該出願の出願審査の請求をした後であっても,国内書面提出期間内であれば,特許管理人によらないで手続をすることができる。

【解説】  【×】
  在外者である国際特許出願の出願人が特許管理人によらないで手続をすることができるのは,国内処理基準時までであり,出願審査の請求をするとその時点が国内処理基準時である。
  参考:Q2607

(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は,国内処理基準時までは,第八条第一項の規定にかかわらず,特許管理人によらないで手続をすることができる

※184条の4第6項 国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは,その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)184-4E
※184条の4第1項 条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)184-4@
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R5.11.22