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No.5585 著作権法  知財検定2g
【問】  46_2g26_3
  著作権のうち,公衆送信権のみを譲渡することはできない。

【解説】  【×】
  著作権は,全部譲渡する場合だけでなく一部だけでも譲渡可能であり,公衆送信権のみを譲渡することも可能である。
 著作権者は契約により,自由に譲渡する範囲を決めることができ,支分権ごと,地域や期間を定めたりすることも可能である。
  参考:Q94

(著作権の譲渡)
第六十一条  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる
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R6.1.23