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No.5585
著作権法
知財検定2g
【問】
46_2g26_3
著作権のうち,公衆送信権のみを譲渡することはできない。
【解説】 【×】
著作権は,全部譲渡する場合だけでなく一部だけでも譲渡可能であり,公衆送信権のみを譲渡することも可能である。
著作権者は契約により,自由に譲渡する範囲を決めることができ,支分権ごと,地域や期間を定めたりすることも可能である。
参考:
Q94
(著作権の譲渡)
第六十一条
著作権は,その全部又は
一部を譲渡することができる
。
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