No.5586 条約PCT 【問】 5J2_5 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には,特許協力条約第19 条(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 【解説】 【○】 国際出願の補正は,出願時の開示範囲を超えてはいけないが,指定国が許容している場合は越えることも許容される。 参考:Q3193 PCT第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 (2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 (3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 |
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