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No.5587
特許法
知財検定2g
【問】
46_2g27_4
国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の出願の日から20年をもって終了する。
【解説】 【×】
優先権主張を伴う出願は,出願日が遡及するわけではないので,現実の出願日が基準となり,その出願日から20年である。
参考:
Q1072
(存続期間)
第六十七条
特許権の存続期間は,
特許出願の日から二十年
をもつて終了する。
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