No.5588 特許法 【問】 5P1_4 拒絶査定不服審判の請求人は,前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは,これを忌避することができる。 【解説】 【×】 前置審査をする審査官については,除斥の規定は審判の規定が準用されているが,忌避については準用していない。 除斥は当然に審査から除外されるものであるが,忌避は公平を妨げる事情がある場合に当事者が申立てるもので,審査に忌避を認めると審査の遅延につながることから規定されていない。 参考:Q139 (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は,審査官に準用する。 (審判官の除斥) 第百三十九条 (審判官の忌避) 第百四十一条 |
R6.1.29