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No.5590 商標法
【問】  5T10_3
  マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは,工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。

【解説】  【×】
  マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは,工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であるかどうかを問わず,議定書を締約する国が主体となり得る。
  参考:Q4278

第1条 マドリッド同盟の構成国
この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は,1967年にストックホルムで改正され及び1979年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかどうかを問わず,同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし,また,この議定書を締結した第14条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約国際機関」という。)は,当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては,国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。
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R6.1.30