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No.5613 民法  知財検定2g
【問】  46_2g40_1
  相手方と通じてした虚偽の意思表示は, (1)取り消すことができる場合がある 。錯誤による意思表示が,法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときには, (2)無効である 。また,公序良俗に反する法律行為は, (3) 無効である

【解説】  【×】
  相手方と通じてした虚偽の意思表示は,公序良俗に反する法律行為と同様そもそも無効であり,取り消す必要もない。また「錯誤」とは,認識したこととその認識の対象である客観的事実が一致しないことで,法律行為の要素すなわち重要な部分について錯誤があるときは,その法律行為は取り消すことができる。
  参考:Q5161

(錯誤)
第九十五条 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
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R6.2.10