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No.5614 商標法
【問】  5T2_4
  防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが,商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。

【解説】  【×】
  商標登録出願と防護標章登録出願では,時期的要件等あるが相互に変更可能である。
  参考:Q3197  Q247

(出願の変更)
第十二条  防護標章登録出願人は,その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
(出願の変更)
第六十五条  商標登録出願人は,その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
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R6.2.10