No.5614 商標法 【問】 5T2_4 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが,商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。 【解説】 【×】 商標登録出願と防護標章登録出願では,時期的要件等あるが相互に変更可能である。 参考:Q3197 Q247 (出願の変更) 第十二条 防護標章登録出願人は,その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。 (出願の変更) 第六十五条 商標登録出願人は,その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 |
R6.2.10