No.5615 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g3_4 特許を無効にすべき旨の審決が確定すると,特許権は当該特許無効審判が請求された日に遡って消滅する。 【解説】 【×】 特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合,そもそも特許権として登録すべきものではなかったことから,特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。 参考:Q169 (特許無効審判) 第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 |
R6.2.10