No.5701 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g22_1 専用実施権は,特許権者の承諾を得た場合には,移転することができる。 【解説】 【○】 専用実施権は,特許権者が専用して実施する権限を与えたものであり,他者にその専用実施権を特許権者に無断で移転した場合,特許権者に損害が発生することもあることから,特許権者の承諾なく無断で移転することはできない。 参考:Q5250 (専用実施権) 第七十七条 3 専用実施権は,実施の事業とともにする場合,特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
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