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No.5738 特許法
【問】  5P7_5
  特許法の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が,正当な理由がないのに出頭せず,又は宣誓,陳述,証言,鑑定若しくは通訳を拒んだときは,過料に処せられる。

【解説】  【○】
  審判や裁判を迅速に進めるために,当事者は,出頭や証言等することが義務であることを特許法に規定している。
  参考:Q3964

(過料)
第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が,正当な理由がないのに出頭せず,又は宣誓,陳述,証言,鑑定若しくは通訳を拒んだときは,十万円以下の過料に処する
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R6.6.18