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No.5739 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g3_3
  判定を求めることができる者は,利害関係人に限られる。

【解説】  【×】
  判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるもので,紛争解決の一手段として利用されるものであり,条文上はだれでも判定を求めることができ,利害関係人に限られない。
 ただし,実務上は,行政負担の観点から利害関係を明らかにすることを求めている。
  参考:Q4402

(特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる
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R6.6.18