No.5774 特許法 【問】 5P14_4 不適法な特許異議の申立てであって,その補正をすることができないものについては,決定により却下することができるが,この決定による却下に対しては不服を申し立てることができる場合がある。 【解説】 【×】 審判の請求と同様に特許異議の申立てについても,不適法な場合には決定により却下し,この却下については,無効審判請求の手段があることから,不服を申し立てることはできない。 参考:Q5094 Q2227 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 (審判の規定等の準用) 第百二十条の八 第百三十三条,第百三十三条の二,第百三十四条第四項,第百三十五条,第百五十二条,第百六十八条,第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は,特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第百十四条第五項の規定は,前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。 (決定) 第百十四条 5 前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。 |
R6.7.6