No.5805 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g22_4 特許権者は,専用実施権を設定した範囲内では自ら特許発明を実施できないが,侵害者に対して特許権に基づく差止請求権を行使できる。 【解説】 【○】 特許権者が侵害があることを黙認し,専用実施権者も侵害を排除する行動をしない場合,特許権の効力が機能しなくなることもあることから,専用実施権を設定したときであっても,特許権者単独で侵害のおそれがある者に対し差止を請求できる。 参考:Q4443 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
R6.8.28