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No.5806 商標法
【問】  5T8_5
  パリ条約の同盟国において商標権に相当する権利を有する者は,日本国の登録商標が当該権利に係る商標と類似する商標であって,当該権利に係る商品と類似する商品を指定商品とするものであり,かつ,その商標登録出願が,正当な理由がないのに,当該権利を有する者の承諾を得ないで当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人であった者によってされたものであるときは,商標権の設定の登録の日から5年経過後であっても,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

【解説】  【×】
  代理人等による正当な理由のない登録の場合であつても,設定登録の日から5年以上平穏に使用している場合は,取引の安定性の観点から,最早取消審判を請求することができない。
  参考:Q3767

(商標登録の取消しの審判)
第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり,かつ,その商標登録出願が,正当な理由がないのに,その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは,その商標に関する権利を有する者は,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
第五十三条の三 前条の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。
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R6.8.28