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No.5807 著作権法  知財検定2g
【問】  47_2g23_3
  付随対象著作物の利用として認められる場合は写真の撮影や録画であって,録音の行為は含まれない。

【解説】  【×】
  付随対象著作物には,録画に付随することが一般的といえる録音の行為も含まれる。
  参考:Q5086

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二  写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない
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R6.8.28