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No.5808 不正競争防止法
【問】  5F4_5
  業務の過程で公表前の新製品に関する営業秘密を示されていた従業員が,当該営業秘密が記された書類を,誤ってセミナー資料に含めて他社の従業員に配布してしまったとしても,営業秘密に係る不正競争とはならない。

【解説】  【○】
  図利加害目的があれば不正競争に該当するが,不注意による場合は,不正競争とはいえない。
  参考:Q3127

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう
七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為
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R6.8.29