No.5809 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g25_3 設定登録の際に納める特許料の納付期限は,納付すべき者の請求により延長されることはない。 【解説】 【×】 手続きに期限のあるものは,救済措置が設けられている事項が多々あり,特許料の納付期限も請求により30日間の救済措置が設けられている。 参考:Q4801 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 3 特許庁長官は,特許料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,第一項に規定する期間を延長することができる。 |
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