No.5810 特許法 【問】 5P18_5 特許出願人は,経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。 【解説】 【○】 要約書は,公報に掲載されることから,公報発行に間に合う経済産業省令で定める期間内であれば手続補正が可能である。 参考:Q3901 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,願書に添付した要約書について補正をすることができる。 《特許法施行規則》 (要約書の補正の期間) 第十一条の二の二 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は,特許出願の日・・・から一年四月・・・とする。 |
R6.8.