No.5914 商標法 【問】 6T8_1 地域団体商標の商標登録がされた後,その登録商標が商標権者の構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなくなっていることを理由として,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において,当該無効理由に該当するに至った時を特定できないときは,商標権は,その無効審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。 【解説】 【○】 地域団体商標の商標登録が,後に登録要件を欠くこととなった場合無効となるが,要件を欠いた時が不明であれば,無効審決の確定の時ではなくて,無効審判請求が登録された時である。 参考:Q4694 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,・・・ 七 地域団体商標の商標登録がされた後において,その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき,又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。 第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 2 前項ただし書の場合において,商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは,商標権は,その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。 |
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