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No.5915 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g11_2
  絵画,版画,彫刻は美術の著作物に含まれるが,美術工芸品は美術の著作物に含まれない。

【解説】  【×】
  著作物の定義に該当する場合には,美術工芸品も美術の著作物に含まれる。
  参考:Q1478

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。
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R6.12.23