No.5915 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g11_2 絵画,版画,彫刻は美術の著作物に含まれるが,美術工芸品は美術の著作物に含まれない。 【解説】 【×】 著作物の定義に該当する場合には,美術工芸品も美術の著作物に含まれる。 参考:Q1478 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。 |
R6.12.23