No.5920 意匠法 【問】 6D9_1 形状が同一の場合には,願書の意匠に係る物品の欄に二以上の意匠に係る物品を記載して出願することで,一意匠として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続きについて,令和元年の改正において可能としたが,一意匠としてではなく,複数の意匠として意匠登録を受けることができる。 参考:Q5329 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 《省令》 (複数意匠一括出願手続) 第二条の二 意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項,同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は,二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。 |
R6.12.28