No.5951 意匠法 知財検定2g 【問】 48_2g34_3 他人の業務に係る物品,建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 【解説】 【×】 他人が実施している物品等と混同を生じるものは,消費者が混乱を生じることとなるので,意匠登録を受けることができない。 参考:Q3428 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
R7.1.11