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No.5951 意匠法  知財検定2g
【問】  48_2g34_3
  他人の業務に係る物品,建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。

【解説】  【×】
  他人が実施している物品等と混同を生じるものは,消費者が混乱を生じることとなるので,意匠登録を受けることができない。
  参考:Q3428

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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R7.1.11