問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5952 不正競争防止法
【問】  6F5_1
  原産地誤認惹起に係る不正競争で問題となる原産地の表示は,その商品の原産地として明記されているものに限られる。

【解説】  【×】
  表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させることのない明確な表示により製品を販売することは,消費者も誤認することはないが,例えば,日本製の明確な表示がなくてイギリスの国旗が描かれていれば,イギリスでの製造と誤認することが考えられることから,不正競争に該当することが考えられる。
  参考:Q2817

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
【ホーム】   <リスト>
R7.1.11