No.5953 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g36_4 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは,特許出願人の協議により定めた一の出願人のみがその発明について特許を受けることができ,協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許庁長官が行う公正な方法による「くじ」により定めた一の出願人のみが,特許を受けられる。 【解説】 【×】 特許権は非常に強い独占権であり,同日出願の協議不成立で,くじなどにより一方のみが権利者となると,他方は実施することができなくなり,非常に大きな損失を被ることから両者とも権利を取得できないこととしている。 一方商標については,登録がされていない場合は,だれでも出願し権利を取得できることから,両者とも権利を取得できないとすると,その後の出願人が権利取得できることとなり,不合理な事態となることから,くじにより登録を受けることができる者を定めている。 参考:Q3351 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R7.1.12