No.5954 特許法 【問】 6P1_2 特許を受ける権利の共有者が,その共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 【解説】 【○】 共有者の不利益となる可能性が大きい手続きは,全員が共同して手続きをすることが必要とされ,審判請求は時間と費用が掛かることから共同での手続きが要求される。 参考:Q2489 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは,共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
R7.1.12