No.5955 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g37_2 2人以上が共同して創作したものであったとしても,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものは,共同著作物とはならない。 【解説】 【○】 共同で創作した著作物で,各人の寄与分を分離して利用できない場合が共同著作物で,分離して個別的に利用することができるものは,結合著作物である。 参考:Q4759 (定義) 第二条 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 |
R7.1.12